山梨県市町村職員共済組合

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掛金と負担金

平成27年10月実施の被用者年金制度の一元化にともない、短期給付と長期給付のための掛金や給付額等を算定するための基礎が、手当率制から標準報酬制のしくみに移行されました。

運営の資金

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

短期給付 短期分 掛金1/2 負担金1/2
介護分 掛金1/2 負担金1/2
長期給付 厚生年金 保険料(組合員保険料)1/2 保険料(事業主負担分)1/2
年金払い
退職給付
掛金1/2 負担金1/2
基礎年金 掛金1/4 負担金1/4 公的負担1/2
福祉事業 掛金1/2 負担金1/2
(注) (1) 短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する額の一部については、公的負担として地方公共団体の負担です。
(2) 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。
(3) 短期組合員に係る厚生年金及び基礎年金の保険料は、事業主(地方公共団体)負担分と併せて日本年金機構に支払われます。

掛金(保険料)と負担金

掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。
 なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)、介護納付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。
 また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
 さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。

基礎年金拠出金に必要な費用

基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。

介護保険制度に係る介護掛金と負担金

介護保険制度が実施されたことに伴い、第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。
 介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬月額及び標準期末手当等の額に掛金率を乗じた額が徴収されます。

令和6年度の掛金率
(厚生年金保険においては保険料率)と負担金率
(令和6年度、単位:‰)
費用の
区分
組合員の
区分
組合員の掛金
(保険料)率
掛金率(保険料率)
地方公共団体の
負担金
(事業主負担分)率
合計
標準報酬
月額
標準期末
手当等の額
標準報酬
月額
標準期末
手当等の額
標準報酬
月額
標準期末
手当等の額







一般組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
在職派遣職員
短期組合員
52 52.84 104.84
長期組合員
市町村長長期組合員
後期高齢者等短期組合員
2.59 3.33 5.92
任意継続組合員 104 - - 104 -


一般組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
在職派遣職員
8.44 8.44 16.88
任意継続組合員 16.88 - - 16.88 -
厚険
生給
年付
金事
保業
第3号厚生年金
被保険者
91.50 131.1
【内39.6は公的負担金】
222.6※1
退



一般組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
在職派遣職員
長期組合員
市町村長長期組合員
退職派遣職員
7.5 7.5 15




一般組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
在職派遣職員
長期組合員
市町村長長期組合員
退職派遣職員
- 0.0953 0.0953



一般組合員
市町村長組合員
特定消防組合員
在職派遣職員
短期組合員
1.8 1.8 3.6
(注) (1) 一般組合員には、特別職組合員・会計年度任用職員・臨時職員・嘱託職員が含まれます。また、長期組合員には、特別職長期組合員が含まれます。
(2) 長期組合員の短期給付事業のうち、短期分については育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分のみが掛金と負担金の対象となります。
(3) 短期給付事業の介護分については、40歳以上65歳未満の組合員から徴収します。
(4) 短期給付事業の負担金率には、公的負担として地方公共団体が負担する財政調整負担金、並びに育児休業手当金及び介護休業手当金に係る公的負担金が含まれています。
(5) 任意継続組合員の掛金は、短期給付事業の掛金率と負担金率の合計で104/1000です。ただし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員は介護保険の掛金率と負担金率の合計の率で16.88/1000が別途加算されます。
(6) 厚生年金保険における「第3号厚生年金被保険者」とは70歳未満の組合員(短期組合員を除く)となります。
(7) 短期組合員は長期給付が適用されないため、長期給付に係る保険料及び掛金と負担金の負担はありません。
※1 厚生年金保険料の計算方法は次のとおりです。
給与支給機関において納付すべき保険料額を算出する。
標準報酬月額の総額×公的負担金を除く保険料率の合計(183.00)(円位未満切捨て)
組合員保険料を算出する。
標準報酬月額×公的負担金を除く保険料率の合計(183.00)÷2(個人ごとに円位未満切捨て)
事業主負担分を算出する。
給与支給機関における保険料額① - 組合員保険料の合計②
なお、上記計算は会計支出科目ごとに行うこともできます。

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。
 掛金(保険料)は各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。
 なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。

掛金(保険料)及び負担金の免除

産前産後休業及び育児休業の期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、併せて地方公共団体の負担金も免除されます。
 なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。

算定基礎となる報酬

報酬の範囲や決定方法は次の通りです。

報酬の範囲

組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。

標準報酬月額の決定

決定方法については、原則として次の5種類です。

●定時決定

7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

定時決定

●随時改定

昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。

随時改定

※1 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など
※2 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など

●資格取得時決定

新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

●産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

●育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。

●3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。

なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。

n児休業等終了時改定


標準報酬等級表

標準報酬等級表はこちら


期末手当等

組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。

標準期末手当等の額の決定

期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。期末手当等の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。

不服の申し立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3か月以内にしなければなりません。
 なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。