山梨県市町村職員共済組合

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新福祉事業

遺族福祉年金制度(基本コース・継続コース)

共済組合の組合員を被保険者(以下「加入者」という。)とし、共済組合が契約者となって保険会社と契約し、加入者が在職中に死亡又は所定の高度障害状態となった場合、受取人に一定期間年金を支払う仕組み(年金受取選択の場合)です。
 この制度は、在職中に加入者に万一(死亡)があった場合でも共済組合からの遺族厚生年金と合わせ、遺族福祉年金(死亡保険金)として支払われることにより、必要最低生活費との差を埋め共済組合との関係が切れることなく、遺族の生活が守られることを目的とした補完制度です。

加入対象者

共済組合の組合員で加入日(令和6年2月1日)における年齢が満17歳6カ月を超え満69歳6カ月までの者で告知内容に該当した者とします。

療養保障制度

共済組合の組合員を被保険者(以下「加入者」という。)とし、共済組合が契約者となって保険会社と契約し、加入者が在職中に病気・ケガ等で入院した場合や、医師の指示により自宅療養をした場合に入院給付金、療養給付金等を支払う仕組みです。
 この制度は、健康保険法の改訂に伴い、入院をした場合や、自宅療養により治療を行う場合、この負担の軽減と広範囲な出費に備えて生活を守ることを目的とした補完制度です。

加入対象者

・「医療保障保険」「医療保障保険充実型」「医療保障保険ケガ通院」「総合医療保険」

共済組合の組合員で、加入日(令和6年2月1日)における年齢が満17歳6カ月を超え満69歳6カ月までの者で、告知内容に該当した者とします。(原則として「遺族福祉年金制度(基本コース)」加入の者)

・「療養給付プラン」

共済組合の組合員で、加入日(令和6年2月1日)における年齢が新規加入の場合は、満15歳以上満64歳以下、継続加入の場合は、満69歳の者とします。

「療養保障制度」とは

「療養保障制度」は生命保険会社の「医療保障保険」と「医療保障保険充実型」、損害保険会社の「医療保障保険ケガ通院」「総合医療保険」「療養給付プラン」の5種類の保険で構成されています。
 「医療保障保険」は、病気・ケガなどで継続して2日以上入院をしたときに給付金が支払われる保険です。
 「医療保障保険充実型」は、先進医療による療養を受けたとき、病気・ケガの入院、入院を伴わない手術や放射線治療を受けた場合に給付金が支払われる保険です。
対象となる先進医療はパンフレットの「給付金に関するご注意」をご覧ください。
 「医療保障保険ケガ通院」は、ケガで通院した場合1日目から保険金が支払われる保険です。
 「総合医療保険」は、7大疾病(悪性新生物(がん)※上皮内がんを含みます・急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病・高血圧性疾患・腎臓病・肝臓病)で入院・手術をしたとき、女性疾病で入院・手術をしたとき及び女性が特定障害で所定の形成術等を受けたとき、また所定の要介護状態となったとき等に保険金が支払われる保険です。
 「療養給付プラン」(所得補償保険)は、入院や、医師の指示による自宅療養のため、業務にまったく従事できない場合に給付金が支払われる保険です。
 従って、それぞれ独自に加入することができますが、共済組合としてはこれらの保険を組合わせて、よりライフスタイルにあった制度を選択し、組合員が加入されることをお勧めしています。

「療養保障制度」とは

重病支援制度

「7大疾病保障特約」「がん・上皮内新生物保障特約」を付加することにより保障範囲を拡大することが可能です。
死亡・所定の高度障害状態となった場合には、特定疾病保険金が支払われていなければ、特定疾病保険金と同額の死亡・高度障害保険金が支払われることになります。

加入対象者

当共済組合の組合員で、加入日(令和6年2月1日)における年齢が満17歳6カ月を超え満65歳6カ月までの者で告知内容に該当した者とします。
 (原則として「遺族福祉年金制度(基本コース)」加入の者)

重病支援制度の特長

・主契約

所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
急性心筋梗塞・脳卒中を発病して、所定の状態になられたとき
急性心筋梗塞・脳卒中で、所定の手術を受けられたとき

上記の場合、特定疾病保険金が支払われます。また、死亡又は所定の高度障害状態となった場合には、特定疾病保険金と同額の死亡・高度障害保険金が支払われます。
特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支払われません

・7大疾病保障特約

所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)・慢性腎不全・肝硬変を発病して、所定の状態になられたとき
急性心筋梗塞・脳卒中で、所定の手術を受けられたとき

上記の場合、主契約保険金の5割が支払われます。

・がん・上皮内新生物保障特約

所定の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定されたとき、主契約保険金の1割が支払われます。

退職後継続制度

加入者が死亡したときまたは所定の高度障害状態になったときに死亡・高度障害保険金300万円を支払い、また余命6カ月以内と判断されるときには、保険金の前払請求ができる制度です。

加入対象者

共済組合の組合員で、加入日(令和6年2月1日)における年齢が満17歳6カ月を超え満65歳6カ月までの者で告知内容に該当した者とします。(原則として「遺族福祉年金制度(基本コース)」の加入の者)

退職後継続制度の特長

(1) 在職中から退職後(保険年齢70歳)注1 注2までの保障が確保できることにより、加入者の安心感がより一層高まります。
(2) 保険料は加入年齢に応じて高くなることが多いですが、この制度は加入時の保険料率が満期まで一定です。
(3) 加入者が余命6カ月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます。(リビング・ニーズ特約)
注1 保障年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6カ月以下は切り捨て、6カ月超は切り上げた年齢をいいます。
(例)保険年齢25歳=契約日現在満24歳6カ月を超え満25歳6カ月まで。
注2 保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が保険期間中に満期年齢(保険年齢)をむかえられた直後の更新日の前日までです。更新日時点で満期年齢(保険年齢)に達している場合は継続加入できませんのでご注意ください。

退職後の継続について

我が国の高齢化現象は、急速に進行しております。この事実と核家族化現象を併せ考えますと、老後保障の必要性は、今後一層高まるものと思われます。
 また、相続資産を所有されている方にとっては、相続税対策も大きな問題となりつつあります。特に、退職後に万一のことがあった場合、残された遺族の生活保障は深刻な問題といえるでしょう。
 更に、組合員が退職した場合、退職日以降、後期高齢者医療制度がスタートするまでの間の医療費負担が考えられます。
 現在、共済組合では、遺族厚生年金の補完として「遺族福祉年金制度」を実施し、短期給付の補完として「療養保障制度」を実施しておりますが、退職後には保障が得られないという限界があります。
 そこで平成23年度末退職者から、退職時に「遺族福祉年金制度(継続コース)」に加入されていた場合は、その他の制度もあわせて、退職後も「共済組合契約の制度」として在職中と同様に継続できるようになりました。
 また、「遺族福祉年金制度(継続コース)」に加入されていない場合は、「遺族福祉年金制度(基本コース)」に加入されていた組合員の継続制度として「リレー定期(個人扱)」、また、「療養保障制度」のうち「医療保障保険」に加入されていた組合員の継続制度として「医療保障保険(個人扱)」、「重病支援制度」に加入されていた組合員は「重病支援制度(個人扱)」に加入することができます。

取扱い

退職時点において「遺族福祉年金制度(継続コース)」に加入されている場合または未加入の場合により、退職後の制度は次のとおりです。なお、詳細については、退職予定者説明会において説明します。

(1) 「遺族福祉年金制度(継続コース)」に加入している場合
退職時点で加入していた制度内容に引き続き継続加入することができます。
(2) 「遺族福祉年金制度(継続コース)」に未加入の場合
退職時点で加入している制度は継続加入することができません。
ただし、在職中に「遺族福祉年金制度(基本コース)」に加入していた組合員の方の継続特典として「リレー定期(個人扱)」に、また併せて「医療保障保険」に加入していた組合員の方の継続特典として「医療保障保険(個人扱)」に、「重病支援制度」に加入されていた組合員の方は「重病支援制度(個人扱)」に加入することができます。

リレー定期(個人扱)・一時払傷害保険・医療保障保険(個人扱)・重病支援制度(個人扱)

(1)加入対象者・加入年齢について

「リレー定期(個人扱)」 本人 遺族福祉年金制度(基本コース)に、退職日直前まで2年以上継続加入し、保険年齢が45歳~75歳の者(80歳満期)注1 注2
配偶者
「一時払傷害保険」 本人 保険開始日時、満75歳までの者
配偶者
「医療保障保険(個人扱) 本人 医療保障保険に、退職日直前まで加入し、保険年齢18歳~65歳の者(70歳満期)、保険年齢18歳~70歳の者(80歳満期)注1 注2
配偶者
「重病支援制度(個人扱) 本人 重病支援制度に、退職日直前まで加入し、保険年齢18歳~70歳の者(80歳満期)注1 注2
配偶者
「リレー定期(個人扱)」は、退職日直前まで加入していた「遺族福祉年金制度(基本コース)」の加入保険金額以下になるように選択していただく必要がございます。
「一時払傷害保険」につきましては、「新福祉事業」にご加入されていなかった組合員の方もご退職時新たにご加入頂けます。
注1 保障年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6カ月以下は切り捨て、6カ月超は切り上げた年齢をいいます。
(例)保険年齢25歳=契約日現在満24歳6カ月を超え満25歳6カ月まで。
注2 個人扱いの制度の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が保険期間中に満期年齢(保険年齢)をむかえられた直後の更新日の前日までです。更新日時点で満期年齢(保険年齢)に達している場合は継続加入できませんのでご注意ください。

(2)制度の特長

① リレー定期(個人扱)

保険期間中に脱退した場合に、脱退して最初に到達する月単位の契約応当日から保険料期間の月末までの期間に相当する保険料を払戻しします。以下同じ。

② 一時払傷害保険

③ 医療保障保険(個人扱)

④ 重病支援制度(個人扱)

注1 保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6カ月以下は切り捨て、6カ月超は切り上げた年齢をいいます。
(例)保険年齢25歳=契約日現在満24歳6カ月を超え満25歳6カ月まで。
注2 個人扱いの制度の保険期間満了日は、ご加入者(被保険者)が保険期間中に満期年齢(保険年齢)をむかえられた直後の更新日の前日までです。更新日時点で満期年齢(保険年齢)に達している場合は継続加入できませんのでご注意ください。

当ホームページに掲載している内容は令和6年2月1日更新時点のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。
退職後の制度については、退職時に別途配布するパンフレットをご参照願います。
記載の保険商品について、今後の環境変化等により取扱内容(販売休止を含む)を変更させていただく可能性があります。

団体ゴルファー保険

多くの組合員に安心してゴルフを楽しんでいただくよう、団体割引の適用でお得な保険料で充実した補償が得られる保険です。
 まだ未加入の組合員は、賠償事故や傷害事故、ホールインワン・アルバトロスのための費用等に備えて加入することをおすすめします。

加入対象者

共済組合の組合員を対象とします。

加入時期

本制度の保険期間は、5月1日から翌年の5月1日までの1年間です。
 ご加入に際しては、最新のパンフレットをご参照願います。

団体ゴルファー保険の特長

ゴルフ中の賠償事故、組合員の傷害事故、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、
ホールインワン・アルバトロスをした場合の諸費用を包括的にカバーする内容です。
団体契約のため割安な保険料となっております。
団体割引20%が適用されているため、個別に加入するよりも有利になります。
加入人数 20名
以上
50名
以上
100名
以上
200名
以上
500名
以上
1,000名
以上
割引率 5% 10% 15% 20% 25% 30%
充実した補償内容(保険金額)の設定が可能になります。
賠償事故・・・・・・・・・・・・・・・・1事故 2億円まで
ホールインワン・アルバトロス・・・・・・・・・・・1件 100万円まで
保険料の払込は給与支給日まで猶予があります。(7月の給与から控除させていただきます。)
保険期間・・・・・・・・・・・・・・・・1年間です。
ご加入手続きは簡単です。中途で退職した場合でも保険期間の満期までは補償されます。
加入依頼書に、所属所名、組合員証記号番号、氏名、加入型等を記入していただき押印するだけで簡単に加入できます。
更新時には、パンフレット並びに更新等に係る関係書類を所属所の共済組合事務担当課を通して送付いたしますので、ご確認ください。

団体傷害総合補償プラン

余暇の増大や生活の多様化に伴い『傷害保険』に対する関心が高まっており、団体傷害総合補償プラン(傷害総合保険)を取り入れることで、組合員及び家族の方々のライフサイクルに合わせた充実した補償で組合員の方々の自助努力による備えを側面からバックアップすることができる制度となっております。

・ケガによる介護状態

ケガにより重度の後遺障害を被り介護が必要となったときに事故の日から181日目以降の要介護状態である期間に対して、介護保険金をお支払いします。(終身補償)

・犯罪行為やひき逃げによる死亡・重度後遺障害

犯罪行為やひき逃げによる事故により、死亡したときや重度の後遺障害を被ったときに、被害事故補償保険金を死亡・後遺症害保険金に上乗せしてお支払します。

加入対象者

共済組合の組合員を対象とします。

加入時期

保険期間は、10月1日午後4時から翌年10月1日午後4時までの1年間となりますが、期間の中途でも加入することができます。
 ご加入に際しては、最新のパンフレットをご参照願います。

団体傷害総合補償プランの内容

日本国内・国外を問わず、公務中、家庭内、通勤途上、旅行中、レクリエーションなど24時間の日常生活におけるほとんどあらゆる事故によりケガをされた場合、そのケガによって死亡されたり、後遺障害が生じたり、入院・通院もしくは所定の要介護状態になった場合等に保険金をお支払いするプランです。

入院、通院とも1日目から支払の対象です。
疾病は対象になりません(ただし、特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合には、被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して300万円を限度に葬祭費用の実費が支払われます。)。

補償の対象者

① 家族補償タイプ… 組合員本人及び本人の配偶者、組合員本人又はその配偶者と同居の親族(両親、子供、孫等)及び別居の未婚の子が対象となります。
(組合員本人の記名だけで家族1人1人の記名は不要です。)
② 夫婦補償タイプ… 組合員本人及び本人の配偶者が対象となります。 (組合員本人の記名だけで配偶者の記名は不要です。)
③ 個人補償タイプ… 記名された者のみが対象となります。(組合員本人だけでなく、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹及び同居の親族の方も加入できます。)
④ 個人賠償充実タイプ… 記名された者が対象となります。(組合員本人だけでなく、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹及び同居の親族の方も加入できます。)
⑤ 個人賠償充実タイプ
(弁護のちから付き)…
記名された者が対象となります。(組合員本人だけでなく、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹及び同居の親族の方も加入できます。)

保険金の支払いの対象となる主な事故

傷害事故の場合

日本国内、国外を問わず、ほとんどすべての傷害事故を補償します。

地震・噴火またこれらに津波のケガも補償の対象となります。

賠償事故の場合

日本国内・国外における次のような賠償事故を補償します。(日本国内のみ示談交渉サービス付)

このページは概要を説明したものです。詳細については取扱代理店または各引受保険会社までお問い合わせください。

お問い合わせ先

<取扱代理店>

有限会社山梨市町村サービス
〒400-8587
甲府市蓬沢1-15-35 山梨県自治会館内
TEL 055-232-7321
(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

<引受保険会社>

損害保険ジャパン株式会社
(療養給付プラン、団体傷害総合補償プラン、団体ゴルファー保険)

(SJ22-15414 2023.2.6)